私自身も一次創作をする身として新たに学び直す為にもこの件に関して学び直し既知の処をまとめてみました。
まず「二次創作」とは第一次の創作となるオリジナル作品(以下、一次創作)の全体や部分を独自の変更を加えつつオリジナル作品との同一性を保持したまま模倣し流用して新たに別に作られた派生の作品とされる。例えば作風(画風的絵柄・文体・形式・構成・フォーマットetc.)等の様な作品の大きな構造としての見た目・内容が多少"似ている"程度の類似性では二次創作としては成立せず、誰が見ても明らかな程にオリジナルを想定し切り抜いてきて作られた様な酷似した同一性の保持が少なからず二次創作には必要となる。
そしてこの様な二次創作の行為や作品は違法や罪になるのか。結論としては著作権を侵害する恐れがあるので可能性があると言える。
一次創作は国に定められた著作権法によって作品及びその作者や権利の所有者を他者による著作権の侵害から保護されている。著作権とは著作物(数値の様なデータ・既存のありふれた事実や事象・まだ表現として形を為して無い思想やアイディア等とは異なり思想や感情等を元に文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する創作的な表現をした作品)を独占的に使用出来る権利である。
二次創作の肝は一次創作に変更を加えて好みの派生を創作する所にあるものの、基本的に著作権法では著作者以外には複製や翻訳や翻案(別の派生作品を作る事)や改変(作品を変更する事)は認められてない。
しかし二次創作での著作権法において問題の無い例外的な著作物の使用方法として、仕事ではない家庭における個人の範囲での私的利用(ソフトウェアの複製の様な、私的利用でも禁止されている著作物もある)・著作権保護期間(日本では作者没後70年間)を過ぎてパブリックドメイン(公有の著作物)になっている一次創作作品の利用・著作権者または著作権を有する組織の許可を得ている・引用部が主従の従になる等の場合がある。そして問題となる使用方法としては、著作権所有者の許可を得ずという前提の下に、金銭等の利益が発生する営利での利用・複製や翻訳や翻案や改変した二次創作作品の販売や譲渡や配布や貸与・個人の範囲を超えた公衆への公開(報道機関による報道や学校の授業や公機関での研究等の一部例外を除く、実物の展示・上演・印刷・放送・インターネットの様な通信等を通じての)等が主にあり、これらの禁止については本来オリジナル作品が得るべき利益や創作への意欲を阻害してしまう恐れがある為とされる。
参考サイト : 文化庁 著作物が自由に使える場合のページへのリンク
そして二次創作の問題がある扱い方による著作権侵害ではその違法性を以て、一次創作の著作権者または著作権を有する組織等の当事者(又は代理人等)により訴えられて認められれば初めて罪となり刑罰が与えられる親告罪となる。または民事では訴訟による賠償請求される場合もある。そして大規模な営利目的やインターネット上での著作権侵害の場合には第三者である告訴の権限を持つ検察が直接訴える非親告罪となる場合もある。
しかし二次創作は分野によっては、熱烈なファンの二次創作により一次創作の派生作品を一般へ供給し一次創作自体の人気を盛り上げる役目を果たしていたり新たに生まれ得る一次創作の作者の新人の育成の場として機能していたりする事もあって、二次創作の元となる一次創作の作者や業界も実利に悪影響を及ぼしたり作品を酷い改変によって貶められたりしない限りにおいては敢えて暗黙の内に摘発しないでいるのが今の所の実情の様に見える(この幅の広い法的なグレーゾーンが特に近年問題となってきている現状もあるとして)。
とはいえ本来愛すべきオリジナル作品や尊敬すべきその作者に被害を与えてしまい、加えて自身も罰や罪に問われる恐れもあるので、利用の適切な範囲を心掛けておく事が大切となるでしょう。